
登録支援機関にどこまで委託できる?範囲・基準と受入れ企業の実務
即答:登録支援機関にはどこまで委託できる?
義務的支援10項目は、全部委託も一部の支援だけの委託も可能です。全部委託の相場は1人あたり月額2万〜4万円、一部委託は月額1万〜2万円が目安です。ただし委託しても出入国在留管理庁への届出義務は受入れ企業にも残るため、どの届出を誰が行うかの役割分担を契約時に明確にしておく必要があります。
「特定技能で外国人材を採用したいが、支援計画の作成や届出が複雑すぎて手が回らない」。こうした声は、初めて外国人材の受入れに取り組む企業の担当者からよく聞かれます。
実際、ある関東地方の介護施設では、自社で支援計画を策定しようとしたものの、義務的支援の10項目をすべて満たす体制を整えるのに半年以上かかり、その間に採用予定だったベトナム人の候補者が他社に流れてしまったケースがありました。
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、「1号特定技能外国人支援計画」の策定と実施が法律で義務付けられています。この支援を自社で行うことが難しい場合に頼れるのが「登録支援機関」です。
この記事では、登録支援機関の役割から選び方、費用相場、委託時の注意点まで、現場で使える判断材料を整理します。外国人採用の流れと合わせて読むことで、採用から入社後の支援まで全体像がつかめます。
特定技能の登録支援機関とは?定義と法的な位置づけ
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人材を雇用する受入れ企業(特定技能所属機関)に代わって、「1号特定技能外国人支援計画」の全部または一部を実施する機関のことです。出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、出入国在留管理庁長官の登録を受けた法人や個人が該当します。
登録支援機関が必要になる場面
受入れ企業は、特定技能1号の外国人材に対して義務的支援を行う必要があります。自社で支援を実施するには、支援責任者・支援担当者を選任したうえで支援体制の基準を満たさなければなりません(出典: 出入国在留管理庁「特定技能運用要領」、2026年8月28日確認)。以下のいずれにも当てはまらない場合や、義務的支援10項目を適正に実施できる体制を整えられない場合は、登録支援機関への委託が必須となります。
- 過去2年間に中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績がある
- 過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある役職員から、支援責任者・支援担当者を選任できる
- 選任した支援責任者・支援担当者が、過去5年間に2年以上、就労資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を持つ
出入国在留管理庁が公表する登録支援機関登録簿では、2026年10月22日現在で11,758件が登録されています(出典: 出入国在留管理庁「登録支援機関(Registered Support Organization)」、2026年10月22日確認)。数が多い分、質のばらつきも大きいため、選定には注意が必要です。
特定技能制度で受入れ可能な分野について知りたい方は、特定技能の対象分野一覧で基準日つきにご確認ください。
登録支援機関が担う「義務的支援」10項目の具体的な中身
登録支援機関に委託できる支援は、「義務的支援」と「任意的支援」に分かれます。特に義務的支援は法定されており、1項目でも欠けると受入れ企業が法令違反となる可能性があります。
義務的支援10項目の一覧
| No. | 支援項目 | 具体的な内容 |
|-----|----------|-------------|
| 1 | 事前ガイダンス | 労働条件・活動内容・入国手続きなどを、本人が理解できる言語で説明 |
| 2 | 出入国時の送迎 | 空港と住居間の送迎、出国時の空港までの送迎と保安検査場入場の確認 |
| 3 | 住居確保・生活に必要な契約支援 | 住居の確保、銀行口座・携帯電話の契約支援 |
| 4 | 生活オリエンテーション | 日本のルール・マナー・公共機関の利用方法・災害時の対応などを説明(8時間以上が目安) |
| 5 | 公的手続きへの同行 | 市区町村での住民登録、社会保険・税金などの手続きへの同行 |
| 6 | 日本語学習の機会の提供 | 日本語教室や学習教材の情報提供、学習機会の確保 |
| 7 | 相談・苦情への対応 | 職場や日常生活での相談に、本人が理解できる言語で対応 |
| 8 | 日本人との交流促進 | 地域の行事や交流イベントへの参加を支援 |
| 9 | 転職支援(非自発的離職時) | 受入れ企業の都合で雇用契約が終了した場合の転職先探し・推薦状作成 |
| 10 | 定期的な面談・行政への届出 | 3か月に1回以上の面談実施、労働基準法違反があれば関係機関へ通報 |
見落とされがちなポイント
生活オリエンテーション(No.4)は「8時間以上」の実施が目安とされており、形式的な30分の説明では不十分です。また、定期面談(No.10)は外国人材本人だけでなく、その監督者とも行う必要があります。面談記録は1年以上の保管義務があるため、書式と保管体制の整備も欠かせません。
委託先が守るべき支援の実施基準(契約前に確認)
義務的支援は、実施したことを書類に残すだけでなく、やり方にも運用要領の基準があります。委託先の支援計画や見積もりに書かれた実施方法が次の基準を満たしているかを、契約前に確認しておきましょう。
- 事前ガイダンス:対面またはテレビ電話・ビデオ通話などで、本人であることを確認したうえで行います。文書の郵送や電子メールの送信だけで済ませることは認められません。本人が十分に理解できるまで行う必要があり、3時間程度が目安とされています。技能実習から同じ会社で引き続き雇用する場合など短く済むケースでも、1時間に満たないときは適切に行ったとはいえないとされています。実施後は確認書を本人に示して署名を得ます
- 保証金・違約金がないことの確認:事前ガイダンスでは、本人や家族が保証金の徴収などで金銭や財産を管理されていないこと、違約金を定める契約などを結んでおらず今後も結ばないことを確認します。この規制は国内外の仲介業者(ブローカー)も対象です。送出機関が保証金を取っているような場合に事前ガイダンスをその送出機関に任せると、支援体制の基準を満たしていないと判断されるおそれがあります
- 生活オリエンテーション:テレビ電話やDVDなどの動画視聴で行うこともできますが、内容について本人から質問があったときに適切に答えられる体制が必要です。実施後は確認書を本人に示して署名を得て、記録しておきます
- 出入国時の送迎:入国時と出国時の空港などへの送迎が対象で、一時帰国の際の出入国は含まれません
- 相談・苦情への対応:本人の勤務形態に合わせて、1週間あたり勤務日に3日以上、休日に1日以上対応し、相談しやすい就業時間外(夜間)にも対応できることが求められます。委託する場合は、自社の外国人材の勤務時間に合わせて相談時間帯を設定してもらう必要があります
- 費用の負担:義務的支援に要する費用は受入れ企業側(特定技能所属機関等)が負担するもので、直接・間接を問わず外国人材本人に負担させてはいけません
出典: 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(令和7年4月1日一部改正、2026年10月22日確認)。
登録支援機関の選び方と委託費用の相場
登録支援機関の数は年々増えていますが、「登録されている」ことと「質の高い支援ができる」ことは別問題です。ここでは、選定時に確認すべきポイントと費用の目安を紹介します。
選定時にチェックすべき5つの基準
1. 支援実績の件数と業種
「これまでに何人の特定技能外国人を支援してきたか」「自社と同じ業種の実績があるか」を必ず確認しましょう。埼玉県の建設会社A社(従業員45名)は、介護分野の実績しかない登録支援機関に委託した結果、建設業特有のJAC(建設技能人材機構)への登録手続きの知識が不足しており、在留資格の申請が2回不許可になった経験があります。
2. 対応言語と母国語スタッフの有無
義務的支援の多くは「本人が理解できる言語」での実施が求められます。通訳を外注している機関よりも、社内に母国語対応スタッフを抱えている機関のほうが、緊急時の対応がスムーズです。
3. 24時間対応の有無
夜間や休日にトラブルが発生した場合の連絡体制を確認しましょう。特に製造業や介護施設のようにシフト制の職場では、平日日中のみの対応では不十分です。
4. 定期面談の結果共有と状況報告
3か月に1回以上行う定期面談の結果を、受入れ企業へどのような形で共有してくれるかに加え、日常的な状況共有ができる体制かどうかがポイントです。
なお、出入国在留管理庁への定期届出は四半期ごとではなく年1回で、4月1日から翌年3月31日までを対象期間として、翌年5月31日までに提出します。定期面談の頻度とは別のものなので、混同しないようにしましょう(出典: 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」、2026年10月22日確認)。
5. 登録番号と有効期間を登録簿で照合する
委託を検討している機関から登録番号(当社の「19-登-000992」のような形式)を受け取り、出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿の最新版で、機関名と登録番号が一致するかを照合しましょう。最新版に見当たらない場合は、契約前に理由を確認します。
出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿には、登録後に抹消された機関は掲載されていません(2026年10月22日確認)。
登録の有効期間は5年間で、続けるには登録更新申請が必要です。登録されると登録支援機関登録通知書が交付されるので、その写しも受け取り、登録の時期と次の更新時期を把握しておきましょう(出典: 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」、2026年10月22日確認)。
委託費用の相場比較
| 費用項目 | 相場(1人あたり/月額) | 備考 |
|----------|----------------------|------|
| 支援委託費(全部委託) | 2万〜4万円 | 義務的支援10項目すべてを委託 |
| 支援委託費(一部委託) | 1万〜2万円 | 一部の支援のみ委託 |
| 初期費用(支援計画策定) | 5万〜15万円(一時金) | 機関によっては無料 |
| 事前ガイダンス費用 | 1万〜3万円(一時金) | 入国前の説明対応 |
費用だけで選ぶと、支援の質が低く、結果として外国人材の早期離職につながるリスクがあります。「費用対効果」で考えることが重要です。
ユアブライトでは、登録支援機関(登録番号:19-登-000992)として、外国人人材紹介サービスと合わせた一括サポートが可能です。費用や支援内容について詳しく知りたい方は、無料相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
自社支援と委託、どちらを選ぶべきか?判断基準を比較
支援計画の実施は、自社で行うことも法律上は認められています。ただし、自社支援には厳しい要件があります。ここでは、自社支援と登録支援機関への委託を比較します。
自社支援 vs. 登録支援機関委託の比較表
| 比較項目 | 自社支援 | 登録支援機関へ委託 |
|----------|---------|-------------------|
| 受入れ実績の要件 | 過去2年間の受入れ実績、または担当者の生活相談業務経験が必要 | 実績不要(機関が代行) |
| 母国語対応スタッフ | 自社で確保が必要 | 機関側が対応 |
| コスト | 人件費(固定費)が発生 | 月額2万〜4万円(変動費) |
| 法改正への対応 | 自社で情報収集が必要 | 機関側が対応 |
| 届出・報告 | 自社で作成・提出 | 機関がサポート |
| 柔軟性 | 自社の方針で調整可能 | 機関の対応範囲に依存 |
| 初回の受入れ | 条件を満たせない場合が多い | 委託すれば受入れ可能 |
判断のポイント
初めて特定技能外国人を受け入れる企業は過去2年間の受入れ実績がないため、登録支援機関へ委託するケースが多くなります。ただし、選任する支援責任者・支援担当者が過去5年間に2年以上、就労資格の中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を持つ場合などは、受入れ実績がなくても自社支援が認められます。委託を決める前に、自社が要件を満たすかどうかを確認してください。
一方、すでに技能実習生を受け入れていた企業が特定技能に切り替える場合は、自社支援の要件を満たせるケースもあります。ただし、義務的支援10項目をすべて適切に実施する体制を維持するのは、人事担当者が1〜2名の中小企業には大きな負担です。
在留資格の種類一覧も参考に、自社の状況に合った受入れ方法を検討してみてください。
登録支援機関との連携で陥りがちな失敗パターン
登録支援機関に委託すれば安心、というわけではありません。委託後のトラブルには共通するパターンがあります。
失敗1:「丸投げ」による外国人材との関係希薄化
支援をすべて委託した結果、受入れ企業と外国人材の間にコミュニケーションが生まれず、職場への帰属意識が育たないケースがあります。支援は委託しても、日常的な声かけや職場内の交流は企業自身が主体的に行うべきです。
失敗2:契約内容と実際の支援にズレがある
「支援委託契約書」に記載された内容と、実際に行われる支援の質・頻度が異なるケースです。特に以下の点を契約前に書面で確認してください。
- 定期面談の実施方法(対面かオンラインか)
- 緊急時の連絡体制と対応時間
- 相談対応の言語と対応スタッフの人数
- 報告書の頻度と形式
失敗3:登録支援機関の登録取消しリスクを見落とす
出入国在留管理庁は、支援の質が基準を満たさない登録支援機関の登録を取り消すことがあります。委託先の登録が取り消された場合、受入れ企業は速やかに別の登録支援機関を見つけるか、自社支援体制を構築しなければなりません。委託先が1社のみの場合、このリスクへの備えが必要です。
失敗4:届出義務の認識不足
登録支援機関に支援を委託しても、出入国在留管理庁への届出義務は受入れ企業にも残ります。「届出は支援機関がやってくれる」と思い込んでいると、届出漏れで指導を受ける可能性があります。どの届出を誰が行うのか、役割分担を明確にしておきましょう。
よくある質問
Q1. 登録支援機関はいつでも変更できますか?
はい、変更は可能です。現在の登録支援機関との委託契約を終了し、新しい機関と契約を結んだ上で、出入国在留管理庁に届出を行います。届出は変更から14日以内に提出する必要があるため、移行スケジュールには余裕を持ちましょう。
千葉県の食品製造会社B社(従業員80名)では、委託先の登録支援機関の面談対応が形式的だったため、入社6か月で外国人スタッフ3名中2名が退職。登録支援機関をユアブライトに変更した後は、母国語での定期面談と生活支援を強化し、その後1年間の離職はゼロになりました。
Q2. 特定技能2号でも登録支援機関は必要ですか?
いいえ、特定技能2号では支援計画の策定・実施義務がないため、登録支援機関への委託は不要です。ただし、2号でも外国人材の生活面のサポートを行うことは、定着率の向上につながります。
Q3. 登録支援機関と監理団体の違いは何ですか?
監理団体は技能実習制度における監理機関であり、登録支援機関は特定技能制度における支援機関です。根拠法も役割も異なります。技能実習から特定技能への移行が増えている現在、両方の制度に対応できる機関を選ぶと移行がスムーズです。
Q4. 支援計画の変更が必要になった場合はどうすればよいですか?
支援内容に変更が生じた場合は、変更後の支援計画を出入国在留管理庁に届け出る必要があります。登録支援機関に委託している場合は、機関と連携して変更計画を策定し、14日以内に届出を行います。
まとめ
特定技能の登録支援機関は、外国人材の受入れを成功させるための重要なパートナーです。この記事のポイントを振り返ります。
- 登録支援機関は、特定技能1号の義務的支援10項目を受入れ企業に代わって実施する機関
- 初めて外国人材を受け入れる企業は委託が一般的だが、担当者の生活相談業務経験など代替要件を満たせば自社支援も可能
- 委託費用の相場は月額2万〜4万円(1人あたり)。費用だけでなく実績・対応言語・体制で選ぶ
- 委託後も「丸投げ」にせず、企業として主体的に外国人材と関わることが定着の鍵
- 届出義務の役割分担や登録取消しリスクへの備えも忘れずに
ユアブライトは登録支援機関(登録番号:19-登-000992)として、支援計画の策定から義務的支援の実施、入社後の母国語フォローまで一貫して対応しています。17万人以上の外国人材データベースを活用した人材紹介と、登録支援機関としてのサポートをワンストップで提供できるのが強みです。
「自社に合った登録支援機関を見つけたい」「支援の質に不満がある」「初めての受入れで何から始めればいいかわからない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。初期費用0円、内定まで費用は発生しません。
[お問い合わせはこちら](https://yourbright.co.jp/contact/) / 電話:03-6908-6143(受付時間:9:00〜18:00)
登録支援機関への委託でよくある質問
- 登録支援機関に委託できる範囲はどこまでですか?
- 「1号特定技能外国人支援計画」の全部または一部を委託できます。対象は、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活に必要な契約の支援、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、非自発的離職時の転職支援、定期的な面談・行政への届出の義務的支援10項目です。
- 登録支援機関への委託が必須になる基準は何ですか?
- 自社支援が認められるのは、過去2年間に中長期在留者の受入れ実績がある場合、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある役職員がいる場合のほか、支援責任者・支援担当者が過去5年間に2年以上、就労資格の中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を持つ場合などです。これらのいずれにも当てはまらない、または支援体制を十分に整備できない場合は委託が必須になります。受入れ実績がなくても、要件を満たす担当者がいれば自社支援の道は残るため、委託を決める前に自社の該当可否を確認してください。
- 委託すれば受入れ企業側の対応は不要になりますか?
- 不要にはなりません。委託しても出入国在留管理庁への届出義務は受入れ企業に残り、「届出は支援機関がやってくれる」という思い込みは届出漏れによる指導につながります。また支援をすべて委託した場合でも、日常的な声かけや職場内の交流は企業自身が主体的に行うことが、外国人材の定着の鍵になります。
- 支援体制要件の改正で、委託先選びは何が変わりますか?
- 2027年(令和9年)4月1日の施行後は、委託先の登録支援機関が、支援業務を行う事務所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を置き、支援担当者1人あたり「受託する特定技能所属機関10機関未満・支援する1号特定技能外国人50人未満」の枠に収まっている必要があります。施行日前に登録を受けた機関も、施行日以後に申請する登録更新では新しい要件を満たさなければ更新を受けられません(登録期間が2027年7月31日までに満了する機関は、施行日前に更新を申請すれば旧要件で更新できる経過措置があります)。委託前に、事務所ごとの常勤体制、支援担当者1人あたりの受託機関数・支援人数、次回の登録更新時期を確認してください(出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」、2026年9月7日確認)。
2027年4月1日施行の支援体制要件改正:委託先を選ぶ・見直すときの確認点
出入国在留管理庁は「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」で、支援責任者・支援担当者を事業所(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所)ごとに常勤の役員・職員から選任すること、支援業務に従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定すること、支援責任者に養成講習の受講を義務付けること、支援担当者1人あたりの受託機関数・支援人数に上限を設けることを示しました。別紙の主な改正点では、上限を「支援担当者1人あたり10機関未満・50人未満」としています(2026年9月7日確認)。
委託する受入れ企業が契約前に確認したいのは、自社の事業所をカバーする事務所に常勤の支援責任者・支援担当者がいるか、支援担当者1人あたりの受託機関数・支援人数が枠に収まっているか、支援責任者の講習受講の予定、次回の登録更新時期の4点です。施行日前に登録を受けた機関も、施行日以後に申請する更新では新しい要件が適用されます(登録期間が2027年7月31日までに満了し、施行日前に更新を申請した場合を除く。出入国在留管理庁「改正について」、2026年9月7日確認)。登録支援機関として登録する側の要件と手続きは、登録支援機関の登録手続きで扱っています。
費用の全体像もあわせて確認
支援委託費は採用費用の一部です。人材紹介手数料や在留資格申請費、社会保険料まで含めたフェーズ別の相場と費用を抑えるポイントは、特定技能の費用はいくらで確認できます。
特定技能制度の全体像もあわせて確認
支援計画の前提となる制度の仕組みは、特定技能制度ガイドで整理しています。
特定技能での採用を検討中の方へ
ユアブライトは登録支援機関として、特定技能人材紹介・登録支援サービスを提供しています。実際の受け入れ企業の取り組みは導入事例で、募集前に社内で確認したい項目は受入れ前15項目チェックリスト(無料PDF・全23ページ)で確認できます。
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特定技能外国人 受入れ前 15項目チェックリスト対象分野・本人要件・雇用条件・義務的支援・費用・届出まで、受入れ前に確認したい15項目を全23ページで確認できます。無料ダウンロード制度の全体像は特定技能制度ガイドで確認できます。
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