即答:建設業で特定技能外国人を受け入れるには?

受入れ企業には、建設業許可の保有に加えて、JAC(建設技能人材機構)または正会員団体への加入、CCUS(建設キャリアアップシステム)の事業者登録、建設特定技能受入計画の認定という建設固有の要件があります。採用する人材は建設分野特定技能1号評価試験の合格か、関連する職種・作業の技能実習2号の良好修了が必要で、書類準備から就労開始までは通常2〜4か月を見込みます。

制度の全体像を先に確認したい方へ

建設分野固有の要件の前提となる特定技能制度の仕組みと1号・2号の違いは特定技能制度ガイド、建設を含む受入れ可能な対象分野と業務区分の確認方法は特定技能の対象分野一覧で基準日つきに整理しています。

建設業の特定技能は、深刻な人手不足が続く建設分野において、即戦力の外国人材を安定的に受け入れるための在留資格です。しかし、他業種と異なり建設分野にはJAC(一般社団法人建設技能人材機構)への加入や建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録など固有のルールが設けられており、これを把握せずに採用を進めると手続きが止まってしまうケースが多くあります。

国土交通省の調査によると、建設業の就業者数はピーク時(1997年:約685万人)から大幅に減少し、技術者・技能者の高齢化が続いています。新卒採用だけでは補いきれないこの構造的な人手不足に対して、特定技能制度を活用する建設会社が急速に増えています。

この記事では、建設業における特定技能の制度概要から対象職種の一覧、受入れ要件、固有ルール、採用手続きの流れ、費用の目安まで、経営者・人事担当者が実務で使える情報を体系的に解説します。

---

建設分野における特定技能制度の基本

特定技能とは、人手不足が深刻な特定の産業分野に限って外国人材の就労を認める在留資格です。2019年4月に施行され、現在は農業・介護・建設など複数の分野で活用されています。詳しい分野の一覧は特定技能の対象業種一覧をご覧ください。

建設分野は特定技能1号と特定技能2号の両方が認められている数少ない分野の一つです。長期的な人材定着を目指す場合、2号への移行も視野に入れた採用計画が重要になります。

特定技能1号と特定技能2号の比較

在留期間の上限

  • 特定技能1号: 通算5年
  • 特定技能2号: 上限なし(更新可)

更新単位

  • 特定技能1号: 1年・6か月・4か月
  • 特定技能2号: 3年・1年・6か月

家族帯同

  • 特定技能1号: 原則不可
  • 特定技能2号: 可

必要な技能水準

  • 特定技能1号: 相当程度の技能
  • 特定技能2号: 熟練した技能

主な試験要件

  • 特定技能1号: 技能評価試験+日本語試験
  • 特定技能2号: 2号評価試験または技能検定1級への合格+班長としての実務経験

転職の可否

  • 特定技能1号: 建設分野内で可
  • 特定技能2号: 建設分野内で可

特定技能2号は技能水準の要件が高い分、在留期間の上限がなく家族を帯同できるため、長期定着を重視する企業にとって非常に魅力的な制度です。建設分野の2号へ移行するには、建設分野特定技能2号評価試験・技能検定1級・技能検定単一等級のいずれかに合格したうえで、建設現場で複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し工程を管理する班長としての実務経験が必要です(出典: 出入国在留管理庁「建設分野」、2026年8月28日確認)。必要な実務経験の量は、建設キャリアアップシステムの能力評価基準でレベル3相当と認められる就業日数、基準が定められていない職種では職長・班長としての就業日数3年(645日)以上が目安です。

---

特定技能「建設」で受け入れ可能な主な職種

建設分野の特定技能では、土木から建築・設備まで幅広い専門工事種別が対象となっています。制度発足以降、国土交通省の告示改正により職種は段階的に拡大されてきました。現在認められている主な職種は以下の通りです。

型枠施工

  • 主な業務内容: コンクリートを成形するための型枠の組立・解体

左官

  • 主な業務内容: モルタル・漆喰等による壁・床の仕上げ

コンクリート圧送

  • 主な業務内容: ポンプ車を用いたコンクリートの圧送・打設

建設機械施工

  • 主な業務内容: ブルドーザー・油圧ショベルなどの建設機械操作

土工

  • 主な業務内容: 掘削・盛土・整地など土木工事の基礎作業

とび

  • 主な業務内容: 足場の組立・解体、鉄骨・コンクリートブロック等の取付

鉄筋施工

  • 主な業務内容: 建築物・土木構造物における鉄筋の組立・接合

屋根ふき

  • 主な業務内容: 建築物の屋根材施工・葺き替え

内装仕上げ/表装

  • 主な業務内容: 壁・天井・床などの内装材の施工・仕上げ

建築大工

  • 主な業務内容: 木造建築物の建方・造作など

配管

  • 主な業務内容: 給排水・空調・ガスなどの配管工事

電気通信

  • 主な業務内容: 通信・情報関連の電気設備施工

建築板金

  • 主な業務内容: 鉄板・ステンレス等の加工・外壁施工

保温保冷

  • 主な業務内容: 配管・ダクトへの断熱材施工

吹付ウレタン断熱

  • 主な業務内容: ウレタンフォームの吹付断熱施工

海洋土木工

  • 主な業務内容: 港湾・海洋における土木工事

ただし、建設分野特定技能評価試験の区分は職種ごとではなく、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合されています。受験する区分は職種名ではなく、従事する業務がどの区分に当たるかで判断してください(出典: 出入国在留管理庁「建設分野」、2026年8月28日確認)。

---

建設分野の特定技能に固有のルール

建設分野の特定技能には、他の業種にはない2つの固有要件があります。採用を開始する前に必ず対応しておく必要があります。

JAC(一般社団法人建設技能人材機構)への加入

JACは、建設分野における特定技能制度の適正な運用を支援するために設立された認定団体です。建設分野で特定技能外国人を受け入れる受入れ企業は、JACまたはJACの正会員団体への加入が法令上の義務となっています。

加入形態は2種類あります。

  • 正会員団体経由での加入: 全国建設業協会・建設産業専門団体連合会などJAC正会員団体に既に加盟している企業は、その団体経由で手続きが可能です。
  • JAC賛助会員への直接加入: 正会員団体に加盟していない企業は、JACに直接賛助会員として加入します。賛助会員の年会費は24万円です(登録支援機関が加入する場合は契約建設企業の数に応じて3万〜24万円)。

JACは教育訓練プログラムの提供・転籍支援・定期巡回指導なども担います。加入後は義務的支援の一部をJACが肩代わりする仕組みもあるため、登録支援機関への委託コスト削減効果も期待できます。費用の詳細はJAC公式サイトでご確認ください。

建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設技能者の就業実績・資格・健康診断情報などを電子的に蓄積・管理するシステムで、国土交通省が推進しています。建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、以下2つの登録が必須です。

  1. 事業者登録: 受入れ企業がCCUSに事業者として登録(既に登録済みの場合は不要)
  2. 技能者登録: 採用する特定技能外国人をCCUSに技能者として登録

CCUSの事業者登録料は企業規模によって異なり、個人事業主・小規模企業では2,400円、中規模以上では規模に応じた料金が設定されています。技能者登録料は1人あたり2,500円程度です。詳細はCCUS公式サイトを参照してください。

---

建設業で特定技能外国人を採用するための要件

受入れ企業(雇用主)が満たすべき要件

建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、受入れ企業が以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 建設業法第3条に基づく建設業許可の取得: 有効な許可を保有していること
  • JACまたは正会員団体への加入: 前述の通り加入が義務
  • CCUS事業者登録の完了: 採用前に登録を済ませておくこと
  • 適切な賃金の確保: 日本人労働者と同等以上の賃金を支払うこと(同一技能・経験の日本人との比較が基準)
  • 建設特定技能受入計画の認定: 報酬予定額や安全・技能の習得計画などを記載した受入計画を国土交通省(地方整備局等)に申請し、受入れ前に認定を受けること(出典: 出入国在留管理庁「建設分野」、2026年9月6日確認)
  • 特定技能外国人支援計画の策定・実施: 登録支援機関への委託または自社での実施

採用する外国人材が満たすべき要件

採用候補者が満たさなければならない要件は次の通りです。

技能要件(いずれか一方を満たすこと)

  • 建設分野特定技能1号評価試験または技能検定3級の合格
  • 技能実習2号を良好に修了(修了職種と特定技能職種の関連性が認められる場合)

日本語要件(いずれか一方を満たすこと)

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上の合格

技能実習2号を良好に修了し、修了した職種・作業と特定技能で従事する業務に関連性が認められる人材は、技能試験・日本語試験ともに免除されます。日本語試験は職種を問わず技能実習2号の良好修了で免除されます(出典: 出入国在留管理庁「建設分野」、2026年9月6日確認)。そのため、社内または関連会社に在籍している技能実習修了者の特定技能への移行は、最もコストと時間を抑えられる採用ルートです。技能実習2号の修了後は技能実習3号へ進む選択肢もありますが、3号は最長2年で在留期間の上限に達します。特定技能1号(通算5年)から2号(在留期間の上限なし)へつなげる設計なら、期間の制約なく同じ人材の雇用を続けられます。移行先を決めるときは、特定技能ならJACの年会費と受入負担金、技能実習3号なら監理団体への費用と3号移行前の一時帰国費という、負担する費用の違いもあわせて比較してください。

---

技能実習・育成就労と特定技能の違い

建設業では技能実習制度も長年活用されてきました。2024年に成立した改正法により技能実習制度は育成就労制度へ段階的に移行しており、2027年の完全施行が予定されています。特定技能との主な違いを整理します。

主な目的

  • 特定技能: 労働力の確保
  • 技能実習/育成就労: 技能移転・人材育成

最長在留期間

  • 特定技能: 1号:5年 / 2号:上限なし
  • 技能実習/育成就労: 原則3年(育成就労)

転職

  • 特定技能: 建設分野内で可
  • 技能実習/育成就労: 一定条件下で可(育成就労から拡充)

家族帯同

  • 特定技能: 1号:不可 / 2号:可
  • 技能実習/育成就労: 不可

即戦力としての活用

  • 特定技能: 入社直後から戦力として期待
  • 技能実習/育成就労: 研修・習熟期間が必要

日本語要件

  • 特定技能: N4以上またはJFT-Basic
  • 技能実習/育成就労: 育成就労開始時はA1相当

監理支援機関

  • 特定技能: 登録支援機関が支援
  • 技能実習/育成就労: 監理支援機関が監理

採用スピード

  • 特定技能: 在日人材なら1〜3か月
  • 技能実習/育成就労: 海外からの呼び寄せが多く時間がかかる

即戦力確保と長期定着を優先する場合は特定技能が適しています。一方、人材を育てながら確保したいというニーズには育成就労が向いています。現実的には、育成就労で受け入れた人材を将来的に特定技能2号へ移行させるキャリアパス設計も有効な選択肢です。

---

採用から就労開始までの手続きの流れ

建設分野での特定技能採用は、他業種と比べて建設特定技能受入計画の認定(国土交通省)が加わる分、手続きが多い点に注意が必要です。一般的な流れは以下の通りです。

STEP 1: 候補者の確保・選考

人材紹介会社や求人媒体を通じて候補者を探します。在日の技能実習修了者を自社または元請企業から転換するケースも多いです。外国人を採用する方法については別記事で詳しく解説しています。

STEP 2: 雇用契約の締結と支援計画の策定

採用が決まったら、雇用条件通知書(日本語・母国語対応)を作成します。特定技能外国人支援計画は、登録支援機関への委託が実務上スムーズです。

STEP 3: 国土交通省への受入計画の認定申請(建設分野特有)

国土交通省(地方整備局等)に「建設特定技能受入計画」を提出し、認定を受けます。受入計画には1号特定技能外国人への報酬予定額、安全と技能の習得計画などを記載します。認定を受ける企業には、建設業許可とJAC(またはその構成団体)への所属、受入れ企業と本人双方のCCUS登録に加えて、国内人材確保の取組を行っていること、同等の技能を持つ日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い技能習熟に応じて昇給する契約であること、雇用契約を結ぶ前に契約の重要事項を本人が十分に理解できる言語の書面で説明すること、1号特定技能外国人の数が常勤職員数(技能実習生と1号特定技能外国人を除く)を超えないことが求められます。認定後も国土交通省または委託機関による計画の履行確認と調査・指導への協力が義務付けられ、本人から求めがあれば実務経験を証明する書面を交付します。審査期間は通常1〜2か月程度を見込んでください(出典: 出入国在留管理庁「建設分野」2024年4月1日現在の運用方針、2026年9月6日確認)。

STEP 4: 在留資格の申請または変更

計画認定取得後、出入国在留管理庁に対して在留資格変更許可申請(国内在留者の場合)または在留資格認定証明書交付申請(海外からの場合)を行います。審査には1〜3か月程度かかります。

STEP 5: CCUS技能者登録

採用する外国人材をCCUSに技能者登録します。在留資格手続きと並行して進めることが可能です。

STEP 6: 受入れと支援計画の実施開始

就労開始後は、登録支援機関と連携して支援計画(生活オリエンテーション・定期面談・相談窓口の設置等)を着実に実施します。

全体のスケジュールは、書類準備から就労開始まで通常2〜4か月を見込むのが現実的です。特に受入計画の認定審査期間を考慮した余裕のある採用計画が求められます。

申請書類の準備と審査で差がつくポイント

建設分野の特定技能で最も工数がかかるのが、STEP 4 の在留資格申請に添付する書類の準備です。書類は大きく「外国人本人に関するもの」「雇用契約と支援に関するもの」「受入れ企業の適格性を示すもの」の3群に分かれ、このうち後ろの2群は分野を問わず特定技能に共通して求められます。建設分野ではこれに加えて、建設特定技能受入計画の認定を受けたことを示す書類が必要になります。

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

実務上つまずきやすいのは、同じ書類構成で申請しても結果が同じにならない点です。申請先は外国人本人の住居地または受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で、局や担当審査官によって求められる補足資料の範囲や審査に要する期間に差が出ます。前回の申請で通った構成がそのまま通用するとは限らないため、追加提出を求められる前提でスケジュールに余裕を持たせ、提出した書類一式の控えを社内に残しておくことが重要です。

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

書類の様式は改正のたびに差し替えられます。参考様式第3-6号のように令和8年4月1日以降の提出分から新様式に切り替わるものもあるため、申請直前に出入国在留管理庁の様式一覧で最新版を取得してください。

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

  • 特定技能雇用契約書の写しと雇用条件書の写し(母国語併記のものを含む)

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書(比較対象となる日本人従業員の報酬を示す資料を添付)

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

  • 雇用の経緯に係る説明書(送出し機関・職業紹介事業者への支払い有無を記載)

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

  • 徴収費用の説明書(寮費・食費など就労中に控除する費用の内訳)

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

  • 1号特定技能外国人支援計画書、および登録支援機関へ委託する場合は支援委託契約に係る説明書

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

  • 特定技能所属機関概要書(受入れ企業の事業内容・従業員数・離職状況)

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

  • 受入れ企業の登記事項証明書、労働保険料等納付証明書、社会保険料の納入状況を示す資料、税務署および市区町村発行の納税証明書

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

  • 外国人本人の健康診断個人票、技能試験・日本語試験の合格証明書または技能実習2号の良好修了を証する書類

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

  • 建設分野固有: 建設業法第3条の許可を証する書類、JACまたは正会員団体への加入を示す資料、CCUS事業者登録の確認資料、建設特定技能受入計画の認定に関する書類

出典(2026年9月6日確認)・集計対象:リンク先資料の公表範囲:出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

---

建設特定技能にかかる費用の目安

採用1名あたりにかかる費用を項目別に整理します。

人材紹介費用

  • 金額の目安: 成功報酬(各社による)
  • 備考: 内定まで費用0円のケースも

JAC賛助会員費(年額)

  • 金額の目安: 24万円
  • 備考: 正会員団体経由の場合はJACへの年会費は不要(所属団体の会費を納付)。加えて、1号特定技能外国人1人あたり受入負担金12,500円/月(年額15万円)が別途かかります。出典: JAC「年会費と受入負担金」、2026年8月28日確認

CCUS事業者登録料

  • 金額の目安: 2,400円〜
  • 備考: 企業規模により異なる

CCUS技能者登録料

  • 金額の目安: 2,500円程度
  • 備考: 1名あたり

登録支援機関への委託費

  • 金額の目安: 月額2〜5万円
  • 備考: 1名あたりの目安

受入計画の認定申請(国土交通省)

  • 金額の目安: 自社対応は実費のみ
  • 備考: 行政書士委託の場合は別途

在留資格申請(変更・更新)

  • 金額の目安: 窓口6,000円・オンライン申請5,500円
  • 備考: 変更・更新許可申請ともに同額(収入印紙で納付)。2025年4月1日改定。出典: 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」、2026年8月28日確認

人材紹介費・JAC費・支援委託費・各種登録費を合計すると、初年度は1名あたり50〜100万円程度になるケースが多いですが、採用ルート(社内転換か新規採用か)や支援体制によって大きく異なります。JACに賛助会員として直接加入する場合は、年会費24万円と受入負担金(1名あたり年額15万円)が加わるため、総額はこの目安を上回ります。

ユアブライトの外国人材紹介サービスでは、初期費用0円・内定まで費用なしの完全成功報酬型でご対応しています。詳しい費用感や採用事例については、まずはご相談ください。

---

建設分野の特定技能に関してよくある質問

Q. 建設分野の受入れ人数に上限はありますか?

建設分野には業種全体の受入れ見込数が国の運用方針で設定されています。2019年の制度開始時は5年間で最大40,000人でしたが、2024年4月1日現在の運用方針では5年間の最大値が80,000人に見直されています。個社ごとに「何人まで」という一律の固定人数上限はありませんが、1号特定技能外国人の数は受入れ企業の常勤職員数(技能実習生と1号特定技能外国人を除く)を超えられないという、各社の規模に応じた上限があります(出典: 出入国在留管理庁「建設分野」、2026年9月6日確認)。

Q. 技能実習修了者からの転換手続きはどうなりますか?

技能実習2号修了者で、修了した職種と特定技能の対象職種の関連性が認められる場合は、技能試験・日本語試験ともに免除で転換できます。手続きの中心は雇用契約の締結・支援計画の策定・在留資格変更申請・建設特定技能受入計画の認定申請となります(出典: 出入国在留管理庁「建設分野」、2026年9月6日確認)。

Q. 特定技能外国人はどこの国籍の人材が多いですか?

建設分野ではベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・ミャンマー出身の人材が多い傾向にあります。CCST(建設分野特定技能評価試験)は各国で実施されており、日本在住者だけでなく海外からの応募も可能です。

Q. 特定技能外国人は転職できますか?

特定技能1号・2号ともに、同一の産業分野(建設)内での転職は認められています。ただし、別企業への転職の場合は新たな雇用契約・在留資格変更・支援計画策定・建設特定技能受入計画の再認定が必要となります。

---

まとめ

建設業における特定技能のポイントを整理します。

  • 建設分野は特定技能1号・2号の両方が認められており、最長での長期雇用が実現できる
  • JACへの加入とCCUSへの登録は他業種にない建設固有の必須要件
  • 対象職種は型枠施工・とび・鉄筋施工・建築大工・配管など幅広い建設工事が対象
  • 技能実習2号修了者からの転換は試験免除で進められ、採用コスト・期間の面で有利
  • 採用から就労開始まで、受入計画の認定期間を含め通常2〜4か月を見込む

建設分野の特定技能は制度要件が多いため、JACや登録支援機関と連携した体制づくりが採用成功のカギを握ります。ユアブライトは登録支援機関(登録番号: 19-登-000992)として、17万人以上の外国人材データベースを活用した建設分野の人材紹介から、入社後の定着支援までワンストップでサポートしています。

建設業での特定技能採用に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。初期費用0円・内定まで費用なしの完全成功報酬型です。

電話: 03-6908-6143(受付時間: 9:00〜18:00)

この記事の確認体制

本記事は、登録支援機関であるユアブライト株式会社の実務知見をもとに、外国人材紹介・登録支援・在留資格実務に関わる担当者が内容を確認しています。制度や運用は変更される可能性があるため、最新情報は公的機関の情報もあわせてご確認ください。

実務上の注意点

特定技能・在留資格・外国人雇用では、制度上の要件だけでなく、雇用契約、支援計画、入社後の面談記録、相談対応履歴まで一貫して管理することが重要です。受入れ前に必要書類と社内担当者を整理し、採用後も定期面談や生活支援の実施状況を記録しておくと、トラブル予防と定着支援につながります。

著者情報

著者: ヤマシタハヤト。ユアブライト株式会社 取締役 / 登録支援機関 実務責任者。特定技能・外国人材採用・登録支援・在留資格実務を専門領域とし、外国人材紹介と受入れ支援の実務に関わっています。

参考資料

出入国在留管理庁: 特定技能制度 / 厚生労働省: 外国人雇用対策 / ユアブライト株式会社: 会社概要

建設分野の受け入れ要件でよくある質問

建設分野の特定技能ではどんな職種を受け入れられますか?
型枠施工、左官、コンクリート圧送、建設機械施工、土工、とび、鉄筋施工、屋根ふき、内装仕上げ/表装、建築大工、配管、電気通信、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工など、土木から建築・設備まで幅広い専門工事種別が対象です。ただし建設分野特定技能評価試験の区分は職種ごとではなく、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合されているため、受験する区分は職種名ではなく従事する業務がどの区分に当たるかで判断します。
JACへの加入は必須ですか?費用はいくらかかりますか?
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、JACまたはJACの正会員団体への加入が法令上の義務です。全国建設業協会などの正会員団体に既に加盟していればJACへの年会費は不要で、所属団体の会費を納めます。未加盟の企業がJACに賛助会員として直接加入する場合の年会費は24万円です。これとは別に、1号特定技能外国人を受け入れると受入負担金が1人あたり月額12,500円(年額15万円)かかります。JACが義務的支援の一部を担う仕組みもあるため、登録支援機関への委託費と合わせた総額で比較してください。
CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録は何が必要ですか?
受入れ企業の事業者登録と、採用する特定技能外国人の技能者登録の2つが必須です。事業者登録料は個人事業主・小規模企業で2,400円から企業規模に応じて設定され、技能者登録料は1人あたり2,500円程度です。技能者登録は在留資格の手続きと並行して進められます。
建設分野で特定技能2号に移行できますか?
できます。建設は特定技能1号と2号の両方が認められている数少ない分野で、2号は在留期間の上限がなく家族帯同も可能です。ただし移行には、建設分野特定技能2号評価試験または技能検定1級への合格に加えて、建設現場で複数の技能者を指導しながら工程を管理する班長としての実務経験が必要です。実務経験は建設キャリアアップシステムの能力評価基準レベル3相当の就業日数、基準がない職種では職長・班長としての就業日数3年(645日)以上が目安になります。

費用の相場もあわせて確認

建設固有の費用(JAC会費・CCUS登録料)は本文の一覧のとおりで、人材紹介手数料・支援委託費・社会保険料など全業種共通の費用相場は特定技能の費用はいくらで詳しく確認できます。

建設分野以外もあわせて確認

建設を含む対象分野と業務区分の確認方法は、特定技能の対象分野一覧で整理しています。

特定技能での採用を検討中の方へ

ユアブライトは登録支援機関として、特定技能人材紹介・登録支援サービスを提供しています。実際の受け入れ企業の取り組みは導入事例で、募集前に社内で確認したい項目は受入れ前15項目チェックリスト(無料PDF・全23ページ)で確認できます。