
特定技能試験とは?分野別の試験内容・合格率・免除条件を徹底解説
「特定技能で外国人を採用したいが、候補者にどんな試験を受けてもらう必要があるのか分からない」。採用担当者からこうした声を頻繁にいただきます。
特定技能の在留資格を取得するには、原則として日本語試験と分野別の技能評価試験の2つに合格する必要があります。しかし、試験の種類は分野ごとに異なり、実施スケジュールも受験場所もバラバラ。さらに、技能実習2号を修了していれば試験免除になるケースもあるなど、制度が複雑です。
たとえば、埼玉県の介護施設で採用担当をしていた田中さん(仮名)は、ベトナム人候補者の試験スケジュールを把握しておらず、在留資格の申請時期がずれてしまい、採用が3か月遅れた経験があります。「試験の全体像を最初から理解していれば、もっとスムーズだった」と振り返ります。
この記事では、特定技能試験の全体像から、分野別の試験内容、合格率、免除条件、そして採用担当者が押さえるべき実務上のポイントまでを、具体的にまとめました。外国人採用の流れと合わせてお読みいただくと、採用計画がより立てやすくなります。
特定技能試験の全体像 ― 何をクリアすれば在留資格を取得できるのか
特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の2種類の試験に合格することが求められます。
1. 日本語能力に関する試験
外国人候補者の日本語力を測る試験です。以下のいずれかに合格する必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上: 年2回(7月・12月)実施。国内外の多くの都市で受験可能
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic): 年6回以上、CBT(コンピュータ方式)で実施。結果は約5週間で判定
介護分野のみ、上記に加えて「介護日本語評価試験」の合格も必要です。介護の現場で使う専門用語を理解できるかを確認する試験で、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)公式サイトで詳細が確認できます。
2. 分野別の技能評価試験
各分野で求められる技能水準を測る試験です。試験の実施主体は分野ごとに異なり、試験内容も学科試験・実技試験の組み合わせが分野によって変わります。
特定技能制度の詳しい仕組みについては、出入国在留管理庁「特定技能制度について」をご確認ください。
特定技能の受入れ対象は現在16分野に拡大されています。各分野の詳細は特定技能の対象14業種一覧で解説していますので、併せてご参照ください。
「自社の業種でどの試験が必要か分からない」という方は、無料相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。業種に合った試験情報を個別にご案内します。
分野別の技能評価試験 ― 試験内容・実施機関・合格率を比較
特定技能の技能評価試験は、分野ごとに内容が大きく異なります。採用担当者が候補者をサポートするうえで、自社の分野の試験内容を正確に理解しておくことが不可欠です。
主要分野の試験概要 比較表
| 分野 | 試験名称 | 実施機関 | 試験形式 | 試験回数(年間目安) | 合格率目安 |
|------|----------|----------|----------|----------------------|------------|
| 介護 | 介護技能評価試験 | 厚生労働省 | CBT(学科+実技) | 通年(ほぼ毎月) | 約70〜80% |
| 外食業 | 外食業技能測定試験 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) | CBT | 年6回以上 | 約60〜75% |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業技能測定試験 | OTAFF | CBT | 年6回以上 | 約65〜80% |
| 建設 | 建設分野特定技能1号評価試験 | 一般社団法人建設技能人材機構(JAC) | CBT+実技 | 年複数回 | 約50〜70% |
| 宿泊 | 宿泊業技能測定試験 | 一般社団法人宿泊業技能試験センター | CBT | 年3〜4回 | 約60〜70% |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 | 学科+実技 | 年2〜3回 | 約60〜75% |
| 製造業(素形材・産業機械・電気電子) | 製造分野特定技能1号評価試験 | 経済産業省所管 | CBT | 通年 | 約50〜65% |
| 農業 | 農業技能測定試験 | 一般社団法人全国農業会議所 | CBT | 年4〜6回 | 約70〜85% |
※合格率は実施回や受験地によって変動します。最新情報は各実施機関の公式サイトでご確認ください。
分野別の技能試験と確認先の一覧
上の比較表は主要8分野の目安です。採用する分野の試験名と申込先を正確に押さえるには、出入国在留管理庁の「試験関係」ページを起点にします。同ページは分野ごとに技能試験の試験実施要領と、試験を行う省庁・団体のウェブサイトへの案内をまとめています。2026年10月26日に同ページで確認した、特定技能1号の技能試験と確認先は次のとおりです。
| 分野 | 1号の技能試験(試験実施要領の表題) | 確認先(入管庁ページの案内先) |
|------|------|------|
| 介護 | 介護技能評価試験(あわせて介護日本語評価試験) | 厚生労働省 |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 全国ビルメンテナンス協会 |
| 工業製品製造業 | 製造分野特定技能評価試験 | 工業製品製造技能人材機構 |
| 建設 | 建設分野特定技能1号評価試験 | 建設技能人材機構 |
| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験 | 日本海事協会 |
| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験 | 日本自動車整備振興会連合会 |
| 航空 | 航空分野(空港グランドハンドリング)特定技能評価試験/特定技能評価試験(航空分野:航空機整備) | 日本航空技術協会 |
| 宿泊 | 宿泊分野特定技能1号評価試験 | 宿泊業技能試験センター |
| 自動車運送業 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験 | 日本海事協会 |
| 鉄道 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備・車両整備・車両製造・軌道整備・運輸係員) | 国土交通省 |
| 農業 | 1号農業技能測定試験 | 全国農業会議所 |
| 漁業 | 1号漁業技能測定試験(漁業・養殖業) | 大日本水産会 |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能技能測定試験 | 外国人食品産業技能評価機構 |
| 外食業 | 外食業特定技能測定試験 | 外国人食品産業技能評価機構 |
| 林業 | 林業技能測定試験 | 林業技能向上センター |
| 木材産業 | 木材産業特定技能1号測定試験 | 全国木材組合連合会のウェブサイト |
出典: 出入国在留管理庁「試験関係」(2026年10月26日確認)。同ページには評価試験の実施要領も分野ごとに掲載されています。
受験料・受験地・試験言語は試験ごとに異なり、改定もあります。候補者に案内する前に、表の確認先のウェブサイトで最新の内容を確かめてください。建設や航空、鉄道のように区分が分かれる試験は、採用予定の業務に対応する区分かどうかもあわせて確認します。
試験の出題傾向と対策のポイント
介護分野では、入浴・食事・排泄介助に関する知識と、利用者の安全確保に関する判断力が問われます。実技はイラストや動画を用いた状況判断形式です。
建設分野は、試験区分が細分化されている点が特徴です。とび、鉄筋施工、内装仕上げなど、職種ごとに別の試験を受ける必要があり、区分を間違えると受け直しになります。
外食業・飲食料品製造業は、衛生管理に関する出題が多く、HACCPの基本知識が問われます。食品衛生法に基づく温度管理や手洗い手順などが頻出です。
試験免除になるケース ― 技能実習修了者と特定活動の扱い
すべての外国人候補者が試験を受ける必要があるわけではありません。一定の条件を満たせば、試験が免除されます。
技能実習2号を良好に修了した場合
技能実習2号を良好に修了(3年間の実習を問題なく完了)した外国人は、日本語試験と技能評価試験の両方が免除されます。ただし、免除が適用されるのは、技能実習で従事していた職種と特定技能で就く分野が関連している場合に限ります。
たとえば、技能実習で「食品製造」に従事していた人が、特定技能「飲食料品製造業」で就労する場合は免除の対象です。一方、「食品製造」の実習経験がある人が「建設」分野に移る場合は、改めて建設分野の技能評価試験に合格する必要があります。
技能実習3号を修了した場合
技能実習3号を修了した場合も、同様に試験免除となります。ただし、技能実習3号は監理団体や実習実施者が優良認定を受けている場合にのみ移行可能な区分であるため、該当者は限定的です。
実務上の注意点
免除の判定は、在留資格の申請時に出入国在留管理局が個別に審査します。「技能実習の職種名と特定技能の分野名が一致しない」ケースもあるため、事前に管轄の入管に相談しておくと安心です。
愛知県の製造業A社では、技能実習2号修了者を特定技能に切り替える際、実習中の職種名と特定技能の区分名が微妙に異なっていたため、追加資料の提出を求められました。担当の鈴木さん(仮名)は「事前に入管に確認しておけば、申請のやり直しを避けられた」と話します。こうしたケースでは、登録支援機関のサポートを受けることで手続きのリスクを大幅に減らせます。
在留資格の種類と概要も合わせて確認しておくと、制度の全体像がより明確になります。
採用担当者が押さえるべき試験関連の実務ポイント
特定技能試験に関して、企業側が押さえておくべき実務上のポイントを整理します。
試験スケジュールから逆算した採用計画を立てる
技能評価試験は、分野によって実施頻度に大きな差があります。介護や飲食料品製造業のようにほぼ毎月実施される分野もあれば、宿泊業のように年3〜4回しか機会がない分野もあります。
採用計画は、試験スケジュールから逆算して立てることが鉄則です。試験の申込期限は試験日の1〜2か月前に設定されていることが多いため、候補者が見つかってから試験日程を調べるのでは間に合わないこともあります。
海外試験の活用を視野に入れる
技能評価試験は日本国内だけでなく、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、タイ、カンボジア、ネパールなど複数の国でも実施されています。海外に候補者がいる場合は、現地で受験してもらい、合格後に在留資格認定証明書を申請するという流れも可能です。
受験から就労開始までの流れと期間の目安
試験に合格しても、そのまま働き始められるわけではありません。一般的な流れは次のとおりです。
- 試験日程の確認と申込み:分野の技能試験と日本語試験の日程を確認し、各実施機関のウェブサイトから申し込む
- 合格と証明書の受け取り:技能試験の合格証明書と、日本語試験の合格証明書(JFT-Basicは判定結果通知書)を候補者から受け取る
- 在留資格の申請:海外にいる候補者は在留資格認定証明書交付申請、日本にいて別の在留資格を持つ候補者は在留資格変更許可申請を行う
- 許可を受けてから就労を開始する(海外の候補者は認定証明書の交付後に査証を取って来日する)
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月~3か月です。出入国在留管理庁は、入国以前に交付を受けられるよう余裕をもって申請書類を出すよう案内しています(出典: 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」、2026年10月26日確認)。
在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月~2か月で、申請できるのは変更の事由が生じたときから在留期間の満了日までです(出典: 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」、2026年10月26日確認)。
試験日程は、出入国在留管理庁の「試験関係」ページに特定技能1号・2号の試験実施予定一覧表が掲載されています(2026年9月30日現在の版)。一覧表は試験を行う省庁や団体のウェブサイトの情報に基づく掲載時点のもので、最新の日程や詳細は各試験のウェブサイトで確認するよう案内されています。
入社希望日から逆算するときは、試験日、結果の発表、証明書の受け取り、在留資格の申請、許可の順に期間を積み上げます。審査期間は標準処理期間の範囲で前後し、試験の合否でも予定が変わるため、内定の時点で受験予定日を確認し、複数の候補者と並行して進めておくと予定を組み直しやすくなります。
受験費用の負担ルールを決めておく
試験の受験料は分野によって異なりますが、おおむね3,500円〜7,000円程度です。JFT-Basicは7,000円、JLPTは6,500円(国内)です。法律上、受験料を企業が負担する義務はありませんが、候補者の経済的負担を考慮して企業が負担するケースも増えています。事前にルールを決めておくとトラブルを防げます。
不合格時の対応方針を事前に決める
試験に不合格になった候補者への対応方針も、採用プロセス開始前に決めておきましょう。再受験のサポートをするのか、別の候補者に切り替えるのか。合格率は分野や受験回によって変動するため、「必ず1回で合格する」前提で計画を立てるのはリスクがあります。
合格証明書の受け取りと照合の手順
候補者から「合格している」と聞いた段階では、確認はまだ終わっていません。証明書を受け取ったら、次の3点を照合します。
- 氏名:証明書の氏名が、旅券(パスポート)や在留カードの表記と一致しているか
- 分野と区分:試験名と試験区分が、採用予定の分野・業務に対応しているか。複数の分野を受験した候補者は、別分野の証明書を出してしまうことがある
- 2種類がそろっているか:技能試験と日本語試験の両方の証明書があるか。技能実習2号の良好修了で試験が免除される場合は、試験の証明書の代わりに修了を示す書類を確認する
JFT-Basicの判定結果通知書は、テスト日から5営業日以内にプロメトリック社のウェブサイトで発行され、紙が必要な場合は印刷して使います。テスト結果に有効期限はありませんが、予約ウェブサイトに結果データが保存されるのは5年間です(出典: 国際交流基金「JFT-Basic よくある質問」、2026年10月26日確認)。
採用管理台帳への記録と引き継ぎ
照合が済んだら、採用管理台帳に記録します。記録しておきたいのは、技能試験の試験名と区分、日本語試験の種類と結果、証明書の受領日と写しの保管場所、照合した担当者の4点です。記録が残っていないと、担当者が異動したあとに候補者へ同じ書類を出し直してもらうことになりかねません。引き継ぎの確認項目にも「試験の照合状況」を入れておきましょう。
合格証明書をなくしたときの対応
証明書を発行するのは試験の実施機関なので、再発行や再取得は候補者本人から発行元に依頼してもらいます。技能試験は、上の一覧の確認先(分野ごとの実施機関)のウェブサイトで手続きを確かめます。
日本語能力試験(JLPT)は、進学や就職などで必要な人に、合否と得点区分別得点を記載した「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書」を発行しています(出典: 日本語能力試験公式ウェブサイト「認定結果及び成績に関する証明書の発行」、2026年10月26日確認)。
JFT-Basicは、結果データの保存期間内であれば予約ウェブサイトにログインして判定結果通知書を確認し、印刷できます。いずれも取り寄せに時間がかかることがあるため、在留資格の申請予定日から逆算して早めに依頼してもらいましょう。
ユアブライトの外国人人材紹介サービスでは、すでに試験に合格済みの人材や、技能実習修了により試験免除の対象となる人材を17万人以上のデータベースからご紹介しています。試験対策の手間を省きたい企業の方は、ぜひご活用ください。
よくある失敗パターン ― 試験関連で採用が遅れるケース
特定技能試験に関連して、企業が陥りがちな失敗パターンを紹介します。
失敗1: 試験区分の選択ミス
建設分野や製造分野では、試験区分が細かく分かれています。たとえば建設分野には「とび」「鉄筋施工」「型枠施工」「内装仕上げ」など複数の区分があり、実際に従事する業務内容と一致する区分で合格していないと、在留資格の申請が通りません。
候補者に「建設の試験に合格している」と言われて安心していたら、実は別の区分だった、というケースは少なくありません。
失敗2: 日本語試験の種類を混同
JLPTとJFT-Basicはどちらも特定技能の日本語要件を満たしますが、実施スケジュールが全く異なります。JLPTは年2回(7月・12月)のみで、結果通知にも2か月以上かかります。一方、JFT-Basicはほぼ通年で受験でき、結果も約5週間で出ます。
急いでいる場合はJFT-Basicを選択するのが実務上の定石です。JLPTの実施日に合わせると、採用スケジュール全体が半年以上遅れることもあります。
失敗3: 在留期限と試験日程の不整合
現在「特定活動」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在している外国人が特定技能に切り替える場合、現在の在留期限までに試験に合格し、在留資格変更申請を完了する必要があります。在留期限を過ぎてしまうと、一度出国しなければならなくなるケースもあるため、スケジュール管理は慎重に行いましょう。
厚生労働省「外国人雇用対策」のページでも、外国人雇用に関する最新の制度情報が公開されています。
よくある質問(FAQ)
Q1: 技能評価試験に何度でも再受験できますか?
はい、再受験は可能です。ただし、試験の実施頻度は分野によって異なるため、不合格の場合は次回の試験日まで待つ必要があります。介護分野はほぼ毎月実施されていますが、宿泊業や農業は年数回のみです。再受験のタイミングを見据えて、採用計画に余裕を持たせましょう。
Q2: 技能実習1号の修了者は試験免除の対象ですか?
いいえ、技能実習1号のみの修了者は試験免除の対象になりません。免除が適用されるのは技能実習2号以上を良好に修了した場合です。1号修了者が特定技能に移行するには、日本語試験と技能評価試験の両方に合格する必要があります。
Q3: 試験は日本語で出題されますか?
技能評価試験は、分野によって母国語での受験が可能な場合があります。介護技能評価試験はベトナム語、インドネシア語、英語など複数言語で受験できます。一方、日本語試験(JLPT・JFT-Basic)は当然ながら日本語力を測るものです。
大阪の飲食チェーンで採用を進めていたB社の山本さん(仮名)は、フィリピン人候補者に外食業技能測定試験の受験をサポートしました。候補者は英語での受験を選択し、1回目で合格。「母国語受験ができると知っていたので、候補者の不安を軽減できた」と振り返ります。
Q4: 特定技能2号にも試験はありますか?
特定技能2号への移行にも試験が必要です。2号の試験はより高度な技能水準が求められ、1号よりも難易度が上がります。2号は在留期間の上限がなく、家族帯同も認められるため、長期的なキャリアパスとして注目されています。
Q5: 企業が候補者の試験対策をサポートしても問題ありませんか?
問題ありません。むしろ、企業が候補者の試験対策を支援することで、合格率の向上と採用スピードの改善が期待できます。テキストの提供や、業務に関連する知識の事前教育は、入社後のパフォーマンス向上にもつながります。
まとめ ― 試験の全体像を把握して、計画的な採用を
特定技能試験について、押さえるべきポイントを整理します。
- 特定技能1号の取得には、日本語試験(JLPT N4以上 or JFT-Basic)と分野別の技能評価試験の合格が必要
- 技能実習2号を良好に修了していれば、関連分野に限り両方の試験が免除される
- 試験の実施頻度・合格率・受験言語は分野ごとに大きく異なる
- 採用計画は試験スケジュールから逆算して立てることが重要
- 試験区分の選択ミスや在留期限との不整合は、採用の遅延に直結する
特定技能の試験制度は複雑ですが、全体像を理解しておけば、採用プロセスをスムーズに進められます。
ユアブライトでは、登録支援機関(登録番号: 19登-000992)として、試験合格済みの人材のご紹介から、在留資格申請のサポート、入社後の母国語対応スタッフによる定着支援まで、一貫してお手伝いしています。初期費用・運用費用は0円の完全成功報酬型です。
「自社の分野でどの試験が必要か確認したい」「試験免除の対象者を紹介してほしい」など、特定技能の採用に関するご相談は無料相談はこちらからお気軽にどうぞ。お電話(03-6908-6143、受付時間: 9:00〜18:00)でも承っております。
特定技能制度の全体像もあわせて確認
試験の前提となる対象分野や1号・2号の仕組みは、特定技能制度ガイドで一次資料にもとづき整理しています。2号の熟練技能試験を見据える場合は、1号と2号の違いもあわせて確認してください。
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特定技能外国人 受入れ前 15項目チェックリスト対象分野・本人要件・雇用条件・義務的支援・費用・届出まで、受入れ前に確認したい15項目を全23ページで確認できます。無料ダウンロード制度の全体像は特定技能制度ガイドで確認できます。
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