
特定技能の転職・転籍は可能?手続きの流れと受入れ企業の注意点を解説
特定技能の転籍で必要な手続きと期限の早見表
| 行う人 | 手続き | 期限・注意点 |
|---|---|---|
| 外国人本人 | 就労資格証明書の取得 | 任意(適法確認のため取得を強く推奨) |
| 外国人本人 | 契約機関に関する届出(前の勤務先との契約終了) | 契約が終了した日から14日以内 |
| 外国人本人 | 契約機関に関する届出(新しい勤務先との契約締結) | 契約を締結した日から14日以内 |
| 転入先企業 | 特定技能雇用契約の締結 | 報酬は日本人と同等以上 |
| 転入先企業 | 1号特定技能外国人支援計画の新規作成 | 登録支援機関へ委託可能 |
| 転入先企業 | 特定技能雇用契約に係る届出(随時届出) | 新たな契約を締結した日から14日以内 |
| 転入先企業 | ハローワークへの外国人雇用状況届出 | 雇用保険被保険者は翌月10日まで/被保険者でない場合は翌月末日まで |
所属機関を変更する場合は同一分野内でも在留資格変更許可申請が必要で、許可が下りる前に転職先で就労することはできません。退職日と入社日が離れる場合、本人の届出は「契約の終了」と「新たな契約の締結」でそれぞれ起算日が異なるため、入社を待たずに終了分を届け出てください。なお定期届出は四半期ごとから年1回に変わり、4月1日から翌年3月31日までを対象期間として翌年5月31日までに提出します(支援状況の報告も一体化)。四半期ごとの届出は2025年4月15日提出分が最後です。3か月に1回の定期面談は引き続き必要です。
即答:特定技能外国人の転籍(転職)はできる?
特定技能外国人の転職は原則として可能です。同一分野内での転職が基本ですが、転職先分野の技能試験・日本語試験などの要件を満たせば異なる分野へ移ることもできます。いずれの場合も所属機関を変更するときは在留資格変更許可申請が必要で、許可前に転職先で就労することはできません。届出は本人・企業の双方に義務があり、いずれも事由が生じた日から14日以内が基本です。
特定技能外国人の転職は制度上認められているのか。採用後に転職されてしまったら企業はどう対応すればいいのか。こうした疑問は、特定技能制度を初めて活用しようとする企業担当者からよく寄せられます。
結論から言えば、特定技能外国人の転職は原則として可能です。ただし、同一分野内という制限があり、転職の際には外国人本人と受入れ企業の双方が所定の手続きを踏む必要があります。本記事では、転職が認められる根拠と条件、具体的な手続きの流れ、採用前に確認すべき事項、そして定着率を高めるための実務的な対策までを解説します。
特定技能の転職が可能な理由:技能実習との決定的な違い
特定技能制度と技能実習制度では、転職(転籍)に関するルールが根本的に異なります。この違いを理解しておくことが、制度を正しく活用する上での前提知識となります。
技能実習制度における転籍の制限
技能実習制度では、実習生は原則として受入れ機関を変更することができません。転籍が認められるのは、実習実施者側の倒産や著しい不正行為、天災など特定のやむを得ない事情に限られます。さらに、転籍には監理団体・送出機関の承認が必要なため、実際には容易ではありませんでした。この転職制限は、実習生が劣悪な環境に置かれた場合でも職場を離れられないという人権上の問題として、長年にわたり指摘されてきた点でもあります。
特定技能制度における転職の自由
これに対して特定技能制度は、「深刻な人手不足の解消」を目的に2019年に創設された在留資格であり、外国人本人にも日本人労働者と同様の転職の自由が保障されています。特定技能外国人は、より良い処遇・職場環境を求めて転職することが制度上認められているのです。
この点は受入れ企業にとってデメリットに映るかもしれませんが、裏を返せば「優秀な人材を確保・定着させるためには、適切な処遇と職場環境が不可欠」という意味でもあります。
在留資格全般の種類・概要については、在留資格の種類一覧でも詳しく解説しています。
特定技能1号・2号の転職ルール
同一分野内でも所属機関の変更には在留資格変更許可申請が必要
特定技能1号の外国人は、要件を満たす転職先であれば同一の特定産業分野内で転職できます。ただし、所属機関を変更する場合は、同一分野内でも在留資格変更許可申請が必要です。許可前に転職先で就労することはできません(2026年8月10日確認)。
特定技能の対象分野は追加が続いています。出入国在留管理庁の分野別情報では、2026年6月1日現在で受入れ可能な分野として17分野(介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)が案内されています(2026年8月28日確認)。このほか物流倉庫と資源循環の2分野が閣議決定で追加されていますが、試験時期が未定で受入れはまだ始まっていないため、採用可否の判断には17分野を基準にしてください。各分野ごとに求められる技能水準や技能試験が異なるため、転職は基本的に同一分野内で行われることになります。
特定技能の対象業種・職種の詳細は、特定技能の対象業種一覧でご確認いただけます。
所属機関・分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要
同一分野内の転職であっても、特定技能所属機関を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要です。異なる分野へ移る場合は、転職先分野の技能試験・日本語試験などの要件も確認します。いずれの場合も、許可が下りる前に転職先で就労することはできません(2026年8月10日、出入国在留管理庁の案内を確認)。
通算在留期間の上限に注意
特定技能1号の在留期間は通算5年が上限です(更新は1年・6か月・4か月のいずれか)。転職しても在留期間の上限は延長されず、前職での就労期間も通算されます。在留期間の残存期間が少ない外国人を採用する場合は、採用スケジュールと在留資格の更新時期をあらかじめ確認しておくことが重要です。
特定技能2号の場合は在留期間の通算上限がなく、更新さえ行えば継続就労が可能です。転職のルール自体は1号と同様です。
転職時に必要な手続きの流れ
転職が発生した場合、外国人本人と各企業(転出元・転入先)のそれぞれが所定の手続きを行う必要があります。手続きを怠ると法令違反となる場合があるため、それぞれの義務を正確に理解しておくことが求められます。
外国人本人が行う手続き
就労資格証明書の取得(任意・強く推奨)
就労資格証明書とは、外国人が保有する在留資格において、特定の業務に就くことができると出入国在留管理庁が証明した文書です。取得は義務ではありませんが、転職先企業が適法な雇用であることを確認するために取得を強く推奨します。
企業が就労資格証明書を確認することで「不法就労助長罪」のリスクを回避できます。申請に必要な書類は、申請書・在留カード・雇用予定先の雇用契約書(写し)などです。出入国在留管理庁の特定技能ページでも最新の手続き情報を確認できます。
契約機関に関する届出の提出(事由発生から14日以内)
転職にあたり外国人本人が出入国在留管理庁へ提出する「契約機関に関する届出」は、届出が必要な事由が「契約の終了」と「新たな契約の締結」の2つに分かれており、それぞれの事由が生じた日から14日以内が期限です(出入国在留管理庁の届出案内で2026年8月28日確認)。退職日と入社日が離れる場合は起算日が別々になるため、入社を待たずに終了分を先に届け出てください。届出方法は郵送・窓口持参・オンライン申請(在留申請オンラインシステム)の3種類から選べます。この届出を怠ると、在留資格の更新・変更申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
転入先(採用側)企業が行う手続き
特定技能雇用契約の締結
特定技能外国人を雇用するには、法定の記載事項を盛り込んだ特定技能雇用契約を締結する必要があります。報酬は同等業務に従事する日本人と同等以上でなければならず、不当な低賃金での雇用は認められません。
1号特定技能外国人支援計画の新規作成
特定技能1号を受け入れる企業には、10項目の必須支援を盛り込んだ1号特定技能外国人支援計画の策定義務があります。事前ガイダンスの実施、生活オリエンテーション、相談・苦情対応体制の整備、定期面談などが含まれます。自社での実施が困難な場合は、登録支援機関への委託が可能です。
ユアブライトは登録支援機関(登録番号: 19-登-000992)として、支援計画の策定から実施まで一貫してサポートしています。外国人材事業の詳細はこちらからご確認ください。
出入国在留管理庁への届出(随時届出は事由発生から14日以内/定期届出は年1回)
特定技能外国人を新たに受け入れた企業は、特定技能雇用契約に係る届出(随時届出)を事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ提出する義務があります。対象となるのは契約の変更・終了・新たな締結で、届出書類には雇用契約書(写し)・支援計画書等が含まれます(特定技能雇用契約に係る届出で2026年8月28日確認)。あわせて定期届出も必要ですが、こちらは四半期ごとから年1回に変わりました。対象期間は4月1日から翌年3月31日までで、翌年5月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに提出します。四半期ごとの届出は2025年4月15日提出分が最後で、受入れ・活動状況の報告と支援実施状況の報告は一つの様式へ一体化されました(特定技能所属機関・登録支援機関による届出で2026年8月28日確認)。届出の頻度が年1回になっても、3か月に1回の定期面談の義務は変わりません。
ハローワークへの外国人雇用状況届出
厚生労働省が定める外国人雇用状況の届出制度に基づき、外国人を雇用した企業はハローワーク(公共職業安定所)へ届出を行わなければなりません。期限は雇用保険の被保険者かどうかで分かれ、被保険者の場合は資格取得届により翌月10日まで、被保険者でない場合は専用の様式により翌月末日までです(2026年8月28日確認)。
外国人採用全体の手続きの流れについては、外国人を採用する方法・フローも参考にしてください。
転職先企業が採用前に確認すべきポイント
転職者(特定技能外国人)を採用する際には、以下の点を内定前に必ず確認してください。法令遵守の観点から、事前確認は形式的な義務ではなく不可欠な実務です。
在留カードの有効期限と在留資格の種別
在留カードに記載された在留資格が「特定技能1号」または「特定技能2号」であることを確認します。在留期間の満了日が近い場合は、更新申請のタイミングと採用スケジュールをあらかじめすり合わせる必要があります。
就労が認められた分野との適合性
採用しようとする業務内容が、本人の在留資格で認められた特定産業分野と合致しているかを確認します。分野が同じかどうかにかかわらず、所属機関を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要です。異なる分野へ移る場合は転職先分野の要件も満たす必要があります。必ず許可後に就労を開始させてください。
就労資格証明書の確認と保管
就労資格証明書がある場合はその写しを保管します。ない場合でも、在留カード・許可通知書の写しを取得・保管してください。企業側が適法性を確認した証跡として、万が一の際に重要な役割を果たします。
前職での支援記録の引き継ぎ
前の受入れ企業や登録支援機関が作成した支援記録を可能な範囲で引き継ぐことで、入社後の支援がよりスムーズになります。ただし、個人情報の取り扱いには適切な配慮が必要です。
特定技能外国人の定着率を高めるための5つの対策
転職が制度上認められている以上、定着率の向上は受入れ企業の重要な経営課題です。採用コストの回収・現場の安定稼働のためにも、以下の対策を早期に整備することをお勧めします。
1. 同等以上の処遇と定期昇給の仕組みを整える
特定技能外国人への報酬は、同一業務に従事する日本人と同等以上であることが義務付けられています。この水準を最低ラインとして捉えるのではなく、定期昇給・賞与の仕組みを整えることが優秀な人材の確保と定着につながります。処遇面での不満は転職の主要因の一つです。
2. 特定技能2号や長期就労を見据えたキャリアパスを提示する
特定技能1号は通算5年が在留上限ですが、要件を満たせば特定技能2号への移行も可能です。また、引き続き日本での就労を希望する外国人材にとって、長期的なキャリアのビジョンを企業側が示すことは、入社後の定着意欲を大きく高めます。
3. 生活支援体制を整備する
日本での生活立ち上げには、住居探し・銀行口座開設・携帯電話の契約など、多くのサポートが必要です。登録支援機関と連携して生活支援体制を整えることで、入社直後の不安を軽減し、早期離職のリスクを低下させることができます。
4. 多言語対応の相談窓口を設ける
言葉の壁によるコミュニケーション不全は、職場での孤立感や離職意欲につながります。母国語スタッフによる定期面談や、多言語対応の相談窓口を設けることで、不満や問題を早期に把握・解決できます。ユアブライトでは母国語対応スタッフによるフォローアップ体制を提供しています。
5. 社内全体の異文化理解を促進する
外国人材が安心して働ける職場環境の整備は、受入れ企業全体の取り組みとして推進する必要があります。既存の日本人スタッフへの異文化理解研修の実施や、外国人材が意見を言いやすい組織文化の醸成が、定着率向上の土台となります。
まとめ
特定技能外国人の転職に関する重要ポイントを整理します。
- 特定技能は要件を満たせば同一分野内で転職できますが、所属機関を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要です。許可前に転職先で就労することはできません。
- 異なる分野へ転職する場合は、在留資格変更許可申請に加えて、転職先分野で求められる技能試験・日本語試験などの要件を確認します。
- 外国人本人は「契約の終了」と「新たな契約の締結」について、それぞれ事由発生から14日以内に出入国在留管理庁へ契約機関に関する届出を提出する義務があります。
- 転入先企業は特定技能雇用契約の締結・支援計画の新規作成・出入国在留管理庁への随時届出(事由発生から14日以内)・年1回の定期届出・ハローワーク届出を行う必要があります。
- 定着率向上には、適切な処遇・キャリアパスの提示・生活支援の充実・多言語対応の相談窓口・異文化理解の推進が有効です。
特定技能外国人の採用・転職対応でお困りの場合は、ぜひユアブライトにお気軽にご相談ください。登録支援機関(19-登-000992)として、採用から入社後の定着支援まで一貫してサポートします。初期費用・運用費用は0円です。電話でのご相談は 03-6908-6143(受付時間: 9:00-18:00)まで。
特定技能の転籍でよくある質問
- 特定技能外国人は転職(転籍)できますか?
- 原則として可能です。特定技能制度では日本人労働者と同様の転職の自由が保障されています。分野ごとに求められる技能水準が異なるため同一分野内での転職が基本ですが、要件を満たせば異なる分野へ移ることもできます。いずれの場合も所属機関を変更するときは在留資格変更許可申請が必要で、許可前に転職先で就労することはできません。
- 異なる分野への転籍はできますか?
- 可能ですが、在留資格変更許可申請に加えて、転職先分野で求められる技能試験・日本語試験などの要件も満たす必要があります。この場合も許可が下りる前に転職先で就労することはできません。
- 転籍すると在留期間はリセットされますか?
- リセットされません。特定技能1号の在留期間は通算5年が上限で、転職しても前職での就労期間が通算されます。在留期間の残りが少ない人材を採用する場合は、採用スケジュールと在留資格の更新時期を事前に確認してください。特定技能2号には通算上限がなく、更新すれば継続就労が可能です。
- 転籍時に受入れ企業(転入先)が行う手続きは何ですか?
- 日本人と同等以上の報酬を定めた特定技能雇用契約の締結、1号特定技能外国人支援計画の新規作成、新たな契約を締結した日から14日以内の特定技能雇用契約に係る届出(随時届出)、ハローワークへの外国人雇用状況届出を行います。ハローワークの届出期限は、雇用保険被保険者であれば翌月10日まで、被保険者でない場合は翌月末日までです。
- 本人が行う届出はいつまでに提出しますか?
- 「契約機関に関する届出」を、前の勤務先との契約が終了した日から14日以内、新しい勤務先と契約を締結した日から14日以内に、それぞれ提出します。退職日と入社日が離れる場合は起算日が別になるため、入社を待たずに契約終了分を先に届け出てください。届出方法は、オンライン申請・窓口持参・郵送から選べます。
- 転籍のとき登録支援機関の支援はどうなりますか?
- 1号特定技能外国人支援計画は転入先企業が新規に作成します。自社での実施が困難な場合は登録支援機関への委託が可能です。前の受入れ企業や登録支援機関が作成した支援記録を可能な範囲で引き継ぐと入社後の支援がスムーズになりますが、個人情報の取り扱いには適切な配慮が必要です。
- 受け入れ後の定期届出は四半期ごとに必要ですか?
- 四半期ごとから年1回に変わりました。対象期間は4月1日から翌年3月31日までで、翌年5月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに提出します。四半期ごとの届出は2025年4月15日提出分が最後で、以後は年1回の提出です。受入れ・活動状況と支援実施状況の報告は一つの様式に一体化されました。届出の頻度は年1回になりましたが、特定技能外国人との定期面談は引き続き3か月に1回必要です。
- 特定技能で転職できる条件は何ですか?
- 本人側の条件は、転職先の業務が同一の業務区分内か、試験等により技能水準の共通性が確認されている業務区分であることです(異なる分野へ移る場合は、その分野で求められる技能試験・日本語試験に合格する必要があります)。受入企業側の条件は、報酬が日本人と同等以上であること、労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること、特定技能雇用契約の締結日前1年以内(および締結日以後)に同種の業務に従事していた労働者を非自発的に離職させていないこと、同じ期間に自社の責めに帰すべき事由で行方不明者を発生させていないこと、欠格事由に該当しないことです。1号を受け入れる場合は支援体制の整備も必要です。加えて分野別協議会の構成員になる必要があり、入管への在留諸申請の前に加入を済ませておかなければなりません。
- 転職の入管手続きはどこに申請し、どのくらいかかりますか?
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可申請を提出します(オンライン申請も可能です)。出入国在留管理庁が示す標準処理期間は1か月から2か月で、許可が下りるまで転職先で就労することはできません。申請できるのは在留資格の変更の事由が生じたとき(転職先との特定技能雇用契約の締結など)から在留期間満了日以前なので、退職日を待たずに申請しておくと就労できない空白期間を短くできます。転職先企業は申請前に分野別協議会の構成員になっておく必要があります。なお審査中に本来の在留資格に基づく活動を行っていない状態が続くと、在留資格を取り消される場合があります。
- 特定技能の転職に「1年」の制限はありますか?
- 転職する本人に待機期間や回数の制限はありません。出入国在留管理庁が転職の条件として挙げているのは業務区分の範囲と在留資格変更許可であり、勤続1年未満でも条件を満たせば転職できます。「1年」が関わるのは受入企業側の基準です。転職先企業は、特定技能雇用契約の締結日前1年以内(および締結日以後)に同種の業務に従事していた労働者を非自発的に離職させていないこと、同じ期間に自社の責めに帰すべき事由で行方不明者を発生させていないことを満たす必要があります。また特定技能1号の在留期間は通算5年が上限で、転職しても前職での就労期間が通算されます(特定技能2号にこの上限はありません)。
- 特定技能2号の転職手続きは1号と何が違いますか?
- 在留資格変更許可申請が必要な点は1号と同じです。異なるのは支援に関する部分で、支援計画の作成義務は特定技能1号の活動を行う外国人と契約する機関に課されるものなので、2号では「1号特定技能外国人支援計画」の作成・実施が不要です。登録支援機関への委託も不要になり、定期届出のうち支援実施状況の報告も対象外です。一方、特定技能雇用契約の締結・変更・終了に関する随時届出(14日以内)は2号でも必要です。在留期間に通算5年の上限はなく、要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同も認められます。ただし2号の対象は11分野で介護分野は含まれないため、転職先の業務区分が2号の対象かどうかを先に確認してください。
- 特定技能には転職の自由がありますか?技能実習と何が違いますか?
- 特定技能は雇用契約に基づく在留資格で、転職そのものは制限されていません。技能実習は同一の実習実施者での実習が原則で、実習先の変更は実習実施者の経営上の都合や人権侵害行為など「やむを得ない事情」がある場合などに限られます。ただし特定技能の転職も無制限ではなく、同一の業務区分(または技能水準の共通性が確認された区分)であること、在留資格変更許可が下りるまで新しい勤務先で働けないこと、本人と企業の双方に14日以内の届出義務があることの3点は守る必要があります。なお本人の責めに帰すべき事由によらずに契約を解除される場合は、次の受入先で特定技能1号の活動ができるようにするための支援が、受入企業の義務的支援に含まれます。
特定技能制度の全体像もあわせて確認
転籍の前提となる対象分野や1号・2号の仕組みは、特定技能制度ガイドで一次資料にもとづき整理しています。
特定技能での採用を検討中の方へ
ユアブライトは登録支援機関として、特定技能人材紹介・登録支援サービスを提供しています。実際の受け入れ企業の取り組みは導入事例で、募集前に社内で確認したい項目は受入れ前15項目チェックリスト(無料PDF・全23ページ)で確認できます。
この記事の実務資料を
無料公開しています
この記事の実務資料
特定技能外国人 受入れ前 15項目チェックリスト対象分野・本人要件・雇用条件・義務的支援・費用・届出まで、受入れ前に確認したい15項目を全23ページで確認できます。無料ダウンロード制度の全体像は特定技能制度ガイドで確認できます。
フォーム送信後、その場でPDFをダウンロードできます。
採用に関するご相談も無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
